医療費控除とは
年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除をすると払った税金がちょっと戻ってくるよ、とはよく聞きますよね。
ここでいう医療費というのは、病院や診療所に支払った金額だけじゃないのよ。
入れ歯や補聴器の購入代金とか、よくあるのは、寝たきりでおむつを使っている人のおむつ代とかもOKだったりしますよ。
今まで関心がなかった医療費控除の話が、家族が入院したり、介護が必要になったりした途端、耳に入ってくるんですよね。
医療費は10万円超えなければいけないのか?
我が家は、もともと生活習慣病のある夫に結構な医療費がかかっていたのですが、わたしも身体を壊して以来、医療費がかかるようになったので、二人分合わせると医療費控除ができるようになりました。
わたしが入院をした年に、初めて医療保険を請求したのですが、それを差し引くと入院費はほとんど相殺されたのに、医療費全体では10万円を微妙に超えまして、夫の方で医療費控除をして確定申告をしました。
夫の薬代とわたしの薬代で医療費控除ができるなら、これは毎年できるかもしれない……と思いました。
だったら、うちは、同居の義父と義母の医療費にパパの医療費を足したら、10万円超えるかもしれないし、確定申告で医療費控除ができるかも。
病院やクリニックにかかった時の領収書は、とっておかなきゃね
ところが、そのうち夫の高い薬にジェネリックが発売されたり、
受診間隔が長くなったり、
わたしの飲んでいた薬も減ったりしまして、
年間の二人分の医療費が、合計しても10万円を超えなくなってきたのです。
健康面ではいいことなのですが。
10万円を超えなくなってしまっても10万円には近くて、今までと同等に医療費負担は厳しいのに、ただ10万円を超えなくなってしまったというだけで、医療費控除ができなくなるのか……!
……いやいや、そういうわけではありません。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額を超えれば、10万円に達していなくても医療費控除ができます。
年収が200万円に達していないわたしが医療費控除ができる可能性が大きいので、わたしの確定申告の計算に入れることにしたのよ。
領収書は提出不要でも、保管は必要
医療費控除は自己と生計を一にする家族全員分を集めて計算し、控除することができます。
わたしは、医療費の領収書は家族全員の分を受診のその都度金額入力をしています。
どうやって金額を入力しているかというと、国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」にある「医療費集計フォーム」というファイルをダウンロードします。
平成29年以降用となっていますが、集計フォームが平成29年に変更されて以来、変わっていないので、それでOKです。
ダウンロードしたファイルですが、ファイル名ってアルファベット名になっていてわかりづらいので、わたしはこれを「令和4年医療費」みたいな名前に変更しています。
2ヶ月に一度医者に行ったときにしか開かないファイル名がアルファベット名だと、何のファイルなのかわからなくなるのよねえ。
このファイルに1年間、医者に行くたびに領収書をみながら入力しています。
入力した領収書は、確定申告してから5年間は保管をしておかなくてはならないので、保管しておきます。税務署が確認のために領収書を見せてくださいと言ってくる可能性があるからです。
1年間入力して、確定申告書を作成する時期になったら、国税庁の確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する時に、このファイルを読み込ませれば、一気に1年間の明細ができあがるのです。
とてもラクチンです。