腰が痛い、肩が痛いって医者に行って、湿布を出してもらったりしたことある?
うちは、義母が湿布をもらってくるわねえ……
処方薬は処方量に上限がある…足りない場合は?
今の話は、薬の用法用量の話とは少し違います。
湿布は、2022年4月以降、診療報酬の決まりで処方1回につき63枚までしか出せません。処方薬の湿布はほとんどが1袋7枚入りですから、9袋が上限、ということになっています。
実は、湿布が処方1回につき63枚が上限になったのは、令和4年、2022年4月1日からです。
その前月、2022年3月までは処方1回の上限が70枚でした。
つまり、1袋7枚入りの湿布が最大10袋まで出せていたのですが、4月から9袋までしか出せなくなったのです。
そこは厚労省がそう決めたので、医師から「9袋までしか出せなくなりました」と言われた方もいるかもしれません。
しかし、今まで70枚使っていた湿布が63枚しかないのですから、当然足りない人もいらっしゃるでしょう。
今までどうしても10袋必要だった人は、調剤薬局で9袋もらって、あと1袋をドラッグストアで買うとか、そんなことをしなくてはならなくなりました。
ひょっとしたら、湿布の処方が制限されるようになってから、医者に「もう湿布は出せないから自分でドラッグストアで買って」と言われている人もいるかもしれませんね。
その、ドラッグストアで1袋、2袋買った湿布や、ちょっとした風邪薬、最近なら花粉症の市販薬を買って飲んでいた人もいるでしょう。
そんな市販薬の購入が積み重なって、1年間に
12,000円
を超えると、その超えた部分について(上限88,000円)確定申告の時に医療費控除が出来るって、ご存じでしたか?
ふつうの医療費控除をするには年間で医療費が10万円を超えないと出来ないですが、世帯全員分の医療費を集めても10万円には全然足りないご家庭でも、特例で世帯全員分の市販薬の購入分を確定申告で所得控除できる制度があって、それを
セルフメディケーション税制
というのです。
購入時のレシートを保存していますか?
セルフメディケーション税制の対象となる薬の購入費、つまり特定一般用医薬品等購入費とは?
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
つまり、もともと病院で使っていた強い薬を、一般向けに転用して、処方箋なしで買えるようにした薬のことね
薬剤師の説明がないと買えませんって薬がそうなのね
それはそうなのですが、実は薬剤師の説明がなくても買える薬の中にも、対象になる薬はたくさんあります。
そういった種類の市販薬に、年間でこれだけ支払った、という
を、レシートを見ながら記載して、その明細書を確定申告の時に添付します。
明細書を作成するには、購入時のレシートが必要ね
これは明細書に記入した後も5年間保管しておかなければいけません。
しかも、市販薬のすべてがセルフメディケーション税制の対象ではなく。
どの市販薬が対象で、どの市販薬が対象ではない薬なのか、つまりどの薬がもともと病院で処方していた薬だったのか、そんなのわかるわけないじゃない!
なので、薬局のレシートには、セルフメディケーション税制の対象の薬であれば印がついているので、その印がついたものを明細書に記入していきます。
でも、正直面倒くさくない?
そうねえ、通常の医療費控除みたいに、国税庁のサイトに入力フォームがないものねえ
レシートもついつい無くしちゃうのよ
こればっかりは再発行もできないからねえ
店舗によっては再発行できるところがあるらしいですが、あまり期待しない方がいいのでは……
健康のための一定の取組とは?
申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存しておかなくてはなりません。
でも、「健康のための一定の取組」って、いったい何のことかしら……
具体的には何なのかと言いますと
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(注)結果通知表に「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要
- 特定健康診査の領収書または結果通知表(注)領収書や結果通知表に「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要
- 人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(注)領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要
と、あるのですが、このうちのどれかを受けていればよく、全てを網羅する必要はありません。
あくまで申告者が「健康のための一定の取組」をしていないと、申告できないのよ
ちなみに、令和3年分から領収書又は結果通知表を添付する必要はなくなりましたが、税務署から内容の確認のために提示を求められることがあるので、5年間は領収書又は結果通知表を保存しておかなくてはなりません。
通常の医療費控除との関係に注意
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となるので、いずれか一方を選択して適用することになります。
セルフメディケーション税制の適用を受けるなら、通常の医療費控除は受けられないのね
通常の医療費控除を受けるなら、セルフメディケーション税制の適用は受けられないのね
節税するのもいろいろ気をつけなくちゃいけなくて、大変よね